新型コロナウイルス感染症の拡大状況や緊急事態宣言を鑑み、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予や減額など柔軟な対応を必要に応じ促します。
※テナント賃料と住居の家賃や月極駐車場は、厳密には別の扱いですが、家賃を管理する不動産業者から、支払いの催促が有った場合には、給付金が入ったら支払う。と伝えて下さい。
※100年に1度の緊急事態で外出自粛中なので、今は支払えないと伝えて下さい。
※今の状況下で、不動産業者も無理を言えません!
もし無理を言えば、社会的に非難されるでしょう。
居住権も有るし強制退去は出来ませんので、家賃は後回しにして生活費を最優先して下さい。
※テナント賃料や家賃の支払いは、最後の最後の後回しにして、食べるための命を最優先して下さい!
国 土 動 第 1 4 9 号 令 和 2 年 3 月 3 1 日
各不動産関連団体の長 殿
国土交通省土地・建設産業局不動産業課長
新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、人や物の動きが停滞し、様々な事業活 動の運営に多大な影響が生じてきているところです。
こうした中で、飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染 症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事 案が生じているところです。
つきましては、賃貸用ビルの所有者など、飲食店をはじめとするテナントに不動 産を賃貸する事業を営む事業者におかれましては、新型コロナウイルス感染症の影 響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状 況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂きます よう、貴団体加盟の事業者に対する周知をお願いいたします。
テナント料の賃料を半年間支払猶予やテナント料に家賃を半額や三分の一にするなどの家主大家さんがいます。
国土交通省より要請
令 和 2 年 3 月 3 1 日
土地・建設産業局不動産業課
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの 賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、人や物の動きが停滞し、様々な事業活動 の運営に多大な影響が生じてきているところです。
こうした中で、飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症 の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が 生じています。
そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲 食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コ ロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対し ては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の 実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。
依頼を行った不動産関連団体は、下記の通りです。
・(一社)不動産協会 ・(一社)全国住宅産業協会
・(一社)不動産流通経営協会
・(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
・(公社)全日本不動産協会
・(一社)日本ビルヂング協会連合会
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、飲食店をはじめとする事業者の中には、事 業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じていることか ら、不動産関連団体を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払い が困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措 置の実施を検討頂くよう、要請をしました。
<お問合せ先>
土地・建設産業局 不動産業課
吉田、大西
電話: 03-5253-8111 (25122)
FAX : 03-5253-1557
テナント料については、政府が7月14日から申請の受付を開始し、半年間の賃料の三分の2を補助する予定です。
↑家賃支援給付金の申請窓口はコチラです!
その他、支払いの猶予が可能なのは、
・民間保険料 半年延長
・税金 1年延長
・社会保険料 1年間延長予定
・電気、ガス、水道 1ヶ月間延長
・住宅ローン 要相談
新型コロナウイルスに伴う政府が公表する各種の支援・対応について
生活の維持、事業継続への対応策 > 収入減少で家賃や公共料金が支払えない など
コロナ禍において、賃貸借契約の更新をする場合には、関西圏では有り得なく関東圏だけに慣習として存在する何ら根拠のない更新料の条項を削除して、免除する柔軟性が必要です。
国が家賃支援給付金の支払いを決定した証明書があれば、さらに上乗せ給付される各都道府県の「家賃軽減支援金」